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EU加盟国内唯一の有効な通達システム
(EU化粧品法規1223/2009第16条の規定に基づき)ナノ物質を含む化粧品のために個別に設立された通達モジュール

通報に必要な材料

登録

ヨーロッパ委員会認証サービスシステムから個人アカウントの登録を行う

成分

製品の性質成分と用量

ラベル

ラベル設計図

声明

ナノ材料声明(もしある場合):ナノ材料の個別通達

動物実験を経ていないもの

製品禁令

2004年9月11日より、製品の動物実験を行うことが禁じられた。

成分禁令

2004年3月11日より、成分もしくは混合成分の動物実験を行うことが禁じられた。

動物実験の全面禁止

2013年7月11日以降、動物実験が全面禁止された

代替方法

動物実験に代わる方法

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