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無料オンラインシステム
EU加盟国内唯一の有効な通達システム
(EU化粧品法規1223/2009第16条の規定に基づき)ナノ物質を含む化粧品のために個別に設立された通達モジュール
通報に必要な材料
登録
ヨーロッパ委員会認証サービスシステムから個人アカウントの登録を行う
成分
製品の性質成分と用量
ラベル
ラベル設計図
声明
ナノ材料声明(もしある場合):ナノ材料の個別通達
動物実験を経ていないもの
製品禁令
2004年9月11日より、製品の動物実験を行うことが禁じられた。
成分禁令
2004年3月11日より、成分もしくは混合成分の動物実験を行うことが禁じられた。
動物実験の全面禁止
2013年7月11日以降、動物実験が全面禁止された
代替方法
動物実験に代わる方法
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