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責任
明確な責任を定めるために、各化粧品が会社内に設置された責任者にリンクされなければならない。責任者の役目は次の通り:
- 製品の情報やファイルなどの保存、更新と修正
- 安全評価者の指定
- ヨーロッパ適正製造基準(ISO 22716:2007)に基づいての生産
- 製品を市場投入する前に欧州委員会に通知を行う
- 重大な悪影響が起こった加盟国で保健当局に提出する可能な悪影響についての報告のために化粧品調査を行う
- ラベルデザインが安全衛生法に遵守する
- 製品の持続可能性の主張
条件
市場の各製品責任者の適切性を確保するために、責任者は以下の技能(或いはこの技能を持っている専門家の支援)を有しなければならない:
- 技術能力
- 表現能力
- 法律・規制
- 生産
- 持続可能性の主張
- 品質システム・管理知識
市場での総合的な経験と業界団体や保健機関などとの積極的な交流により、Angel Consultingは適切な情報を提供することとヨーロッパ責任者の役割を担当することができる。
規則(EC)1223/2009–第25条
1) 第4項の権利を害することなく、以下の条件のどれに違反した場合に、所管の当局は責任者に制限時間以内に化粧品を規制に合致させるための是正措置、製品の市場からの撤去やリコールなどを含む適切な措置をとることを求めることができる:
(a) 第8条で規定する適正製造基準;
(b) 第10条で規定する安全性評価;
(c) 第11条で規定する製品の情報とファイル(PIF )についての要求;
(d) 第12条で規定するサンプリング及び相関分析についての規定;
(e) 第12条と第16条で規定する通知の要求;
(f) 第14、15、17条とで規定する物質の規制;
(g) 第18条で規定する動物実験の要求;
(h) 第19条第(1)、(2)、(5)、(6)項で規定するラベリングの要求;
(i) 第20条で規定する製品の主張に関する要求;
(j) 第21条で規定する情報への公的アクセス;
(k) 第23条で規定する重大な悪影響の連絡;
(l) 第24条で規定する物質情報の要求.
2) 適用される場合に、所管の当局は責任者に措置を求める時、責任者を設置した加盟国の当局を知らせなければならない。
3) 責任者はEU全域でのすべての製品は第1項で規定する措置に適用するということを確保しなければならない。
ラベリング
責任者の名前とアドレスがラベルの表示すべき
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